融資申請代行センター

会社設立

公的融資制度、事業計画のポイント等を説明しているページです。

融資可能性診断から融資可能な事業計画書作成まで
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開業資金は、できるだけ多いに越したことはありません。しかし、「できるだけ多くの自己資金」ということに固執し過ぎますと、せっかくの起業のタイミングを逃してしまうことも考えられます。創業に際して、他からの資金調達がどうしても必要となる場合は多々あります。
しかしながら、多くの事業主の方から、「融資の手続きがよくわからない」、「開業計画書の作成の仕方がわからない」といった声をよく耳にします。そこで、あさひ行政書士事務所では、賢い公的融資等の受け方のアドバイス、開業計画書の作成代行等を通して、事業主の方の資金調達をサポートしています。
 
<株式会社泰正様>
必要事業資金に対して自己資金が少なすぎてOPENできるか不安だったのですが、おかげさまで希望額の融資を受けることができました。それから中小企業基盤人材確保助成金も申請代行をお願いした結果、満額支給されました。本当にありがとうございました。

「日本政策金融公庫の融資制度」と「自治体の制度融資」の積極活用を!

原則として決算を2期終えていない企業に対して、民間金融機関が単独での融資を行うことはありません。実績や体力がない創業当初の会社に単独で融資を行うことはリスクが大きすぎるためです。そこで、中小事業者向けの低利の創業融資制度を扱っている日本政策金融公庫の融資制度と各自治体(都道府県、市区町村)が民間金融機関、保証協会とタイアップして、中小事業者向けに行っている制度融資をご紹介します。  
   日本政策金融公庫 制度融資(都道府県) 制度融資(市区町村)
制度のしくみ 政府100%出資の金融機関が融資します。融資の財源は税金。 各都道府県と信用保証協会と指定金融機関の三者がタイアップして行っている融資制度。
信用保証協会に連帯保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受けます。
各市区町村と信用保証協会と指定金融機関の三者がタイアップして行っている融資制度。
信用保証協会に連帯保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受けます。
*制度のない市区町村もあります。
創業融資の限度額 無担保・無保証の「新規創業融資制度」の場合は1,000万円。
有担保・有保証の創業融資の場合は7,200万円。
都道府県により異なります。東京都の場合は2,500万円。 市区町村により異なります。
500万円~2,000万円程度の市区町村が多い。
担保・保証人 「新規創業融資制度」の場合は
無担保・無保証。他の創業融資の場合は必要。
創業融資の場合は代表者個人が連帯保証人となる。他の担保・保証人は不要。 創業融資の場合は代表者個人が連帯保証人となる。
他の担保・保証人は不要。
自己資金の必要性 「新規創業融資制度」の場合は
必要事業資金の3分の1以上が必要。
必要事業資金の3分の1から2分の1程度以上は必要と考えてください。 必要事業資金の3分の1から2分の1程度以上は必要と考えてください。
貸付利率 「新規創業融資制度」は3.8%。
普通融資は2%前半程度。
(平成22年9月現在)
2%前半程度。
*別途、保証協会への信用保証料が必要。
2%前半程度。
*別途、保証協会への信用保証料が必要。
メリット 担保・保証人次第では、創業融資限度額7,200万円の融資制度も利用できる。
日本政策金融公庫に直接申し込むことができるので申込から融資実行までの期間が短い(1ヶ月程度)。
創業融資限度額が大きい。
 
創業融資限度額は小さいが、市区町村によっては利率や信用保証料の補助制度があり、本人負担が少なくて済む。
デメリット 財源が税金であるため審査は割とシビア。 融資を行う民間金融機関と連帯保証してもらう信用保証協会双方の審査を受ける必要がある。 ・金融機関・保証協会への申込前に市区町村担当者との面談・指導を数回受けてから紹介状の受領を要するので時間を要する。
・融資を行う民間金融機関と連帯保証してもらう信用保証協会双方の審査を受ける必要がある。
 
*信用保証協会とは、信用保証協会法に基づく国の認可を受けた公的機関で、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるときに、その信用を保証することにより借入を容易にし、事業の健全な発展を支援する機関です。あくまで信用保証する機関であり、直接、融資を行う機関ではありません。現在、各都道府県を単位として47法人、市を単位として5法人(横浜、川崎、名古屋、岐阜、大阪)、全国であわせて52の法人が設けられています。

創業融資制度の審査のポイント

*常に貸手側の立場に立って検討する必要があります。根拠のない自分本位の事業計画では貸手側を納得させることはできません。
ポイント③④については、弊事務所で融資を通すための事業計画書を作成することにより、しっかりとフォローできます。
①②については、弊事務所でフォローすることはできない項目なので、仮に不足している場合は希望額を受けることだけでなく、場合によっては融資そのものを受けることが大変に難しくなります。
①自己資金の有無 創業者自身が事業のために蓄えてきた資金。一般的に必要事業資金のうち3分の1から2分の1程度以上の自己資金は必要と考えてください。
例えば1,200万円の事業資金が必要であれば、400万円から600万円程度以上の自己資金は用意するようにしましょう。

親族等からの借入金も内容によっては自己資金の一部として判断してもらえる場合があります。ただし、一時的に借り入れ、融資を受け次第返済するような資金(いわゆる見せ金)は自己資金と判断されません。資金の出処は、個人の通帳を遡ってチェックされますので、自分でコツコツと蓄えてきたものか、一時的に借りたものかは、すぐに判明します。

事業資金を蓄えるところから事業計画はスタートしています。事業はある程度の準備を整えてからスタートするものですから、準備期間中にコツコツと自己資金を蓄えているものです。自己資金が全くない、あるいは少ない事業計画は思いつきの計画と思われても仕方なく、事業計画全体の信憑性を疑われますので融資の可能性は低くなります。
②経営者の勤務経験・能力・意欲 創業する事業に関する経験が過去どれくらいあったかということです。
経験のある業種で創業するということは、相応のノウハウ・能力ありと判断できますので貸手側のリスクは低くなります。

経験のない業種での創業は、ノウハウ・能力の根拠に乏しく、貸手側のリスクは高まります。他の補足材料がないと融資の可能性は低くなります。
③資金計画と収支計画 開業に必要な資金(設備資金・運転資金)はいくら必要となるか、資金調達方法等がよく検討され、事業計画書や見積書等と矛盾がないか。

返済可能な収支計画となっているか。根拠のない数字を並べただけの絵に描いた餅の計画はすぐに見破られてしまいます。
④商品・サービスの特徴 商品・サービスの差別化(客層、価格、営業方法等を含む)が図られているか。商品・サービスが市場ニーズとマッチングしているか。

融資代行手数料と代行手続の流れ

*あさひ行政書士事務所では、融資申請代行手数料を成果報酬とさせていただいております。
*申請代行手続着手前までに着手金52,500円をご入金いただきます。この着手金は代行手数料に充当いたします。
代行業務 内 訳 代行手数料(税別)
融資申請代行 開業計画書等申請書類の作成・申込代行 融資額×5%


1.お客様
 
申込フォームに必要事項をご記入のうえメール送信していただきます。
矢印
2.あさひ行政書士事務所
 
融資を受けるために必要な要件を満たしているか否かを確認するため、ヒアリングをさせていただきます。
矢印
3.お客様
 
融資要件を満たすと判断させていただいた場合、着手金(52,500円)を指定口座へご入金いただきます。
矢印
4.あさひ行政書士事務所
 
融資の申込に必要な開業計画書等の申請書類を作成後、融資の申込みを行います。制度融資の場合は、お客様が直接、金融機関又は保証協会に申込みを行います。
矢印
5.お客様
 
日本政策金融公庫からの連絡後、面談に行きます。制度融資の場合は保証協会との面談があります。
矢印
6.お客様
 
審査~事業所訪問~融資決定を経て、日本政策金融公庫(制度融資の場合は金融機関)との間で融資契約を結びます。その後融資が実行(融資金額の振込)されます。
矢印
7.あさひ行政書士事務所
 
融資実行後、着手金を差し引いたうえで、サポート手数料(料金)をご請求させていただきます。
矢印
8.お客様
 
ご請求金額を、1週間以内に、あさひ行政書士事務所の指定口座にご入金いただきます。

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