会社設立 - 試行雇用(トライアル雇用)奨励金

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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

1.どんな場合に

*次の①~⑦に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月間)雇用する事業主に支給されます
*試行期間は、試行的に雇用した労働者(未経験者)が常用雇用に移行するだけの適性を有しているか否かを判断するための期間ですから試行雇用後の常用雇用等への移行を義務付けるものではありません。しかし、助成金の受給のみを目的として最初から3ヶ月間しか雇用予定がないと判断された場合はハローワークからの紹介は行われなくなります。
  • ①中高年齢者
     トライアル雇用開始時に45歳以上であって、原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して 1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者。
    ②若年者等
     トライアル雇用開始時に40歳未満の者。
    ③母子家庭の母等
    ④季節労働者
    ⑤中国残留邦人等永住帰国者
     中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等。
    ⑥障害者
     障害者の雇用の促進等に関する法律第 2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級  7級の者、難病者、低身長症、薬物中毒者等)。
    ⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
     日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)として雇用されることを常態とする者。
     安定した居住の場を有せず、終夜営業のインターネットカフェ等の施設を主として起居の場とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者。
     ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に定めるホームレス。

2.助成金額

トライアル雇用を行う事業主には、トライアル雇用を行う対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。

3.助成金受給チェック

ハローワークからの紹介による採用も考えている方は要チェックです。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大となります。
□ (1)ハローワークからの紹介による未経験者の常用雇用も検討している。
□ (2)雇用保険の適用事業主であること。労働者が1人もいない場合は、雇用後適用事業主となること。
□ (3)対象労働者を過去3年間に雇用したことがないこと。
□ (4)対象労働者に対して、ハローワークからの紹介以前に雇用予約を行っていないこと。
□ (5)雇用開始以前1年間に対象労働者が雇用されていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性がないこと。
□ (6)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の法定帳簿等を整備・保管していること。
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