会社設立 - 特定求職者雇用開発助成金

会社設立

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特定求職者雇用開発助成金

1.どんな場合に

助成金の種類 内容
特定就職困難者雇用開発助成金
*1
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
高年齢者雇用開発特別奨励金
*2
新たにハローワーク等の紹介により雇用日において満65歳以上の離職者を、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。)
*1 特定就職困難者(下記の⑤以外の者については、職業紹介を受けた日において雇用保険の被保険者でない者(失業状態にある者)に限る。)
  • ①高年齢者(60歳以上65歳未満)
    ②身体・知的・精神障害者
    ③母子家庭の母等
    ④中国残留邦人等永住帰国者、等
  • ⑤重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者 (短時間労働者を除く一般被保険者として雇用されたものに限る。)
*2 高年齢者
  • 次のいずれにも該当する者
  • ①雇用日において満65歳以上の者であること。
    ②紹介日及び雇用日において次のいずれにも該当しない者であること。
  • イ.高年齢継続被保険者
  • ロ.短期雇用特例被保険者
  • ハ.その他イ.ロ.以外の者であって今回の雇入れを行う事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者
    ③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から3年以内に雇用された者であること。
    ④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あった者であること。

2.助成金額

■特定求職者雇用開発助成金
対象労働者
(一般被保険者)
支給額 助成対象期間
大企業 中小企業 大企業 中小企業
短時間労働者以外 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 50万円 90万円 1年 1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者 50万円 135万円 1年 1年6か月
重度障害者等※1 100万円 240万円 1年6か月 2年
短時間労働者※2 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円 60万円 1年 1年
身体・知的・精神障害者 30万円 90万円 1年 1年6か月
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)1週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
                       
■高年齢者雇用開発特別奨励金
対象労働者 支給額 助成対象
期間
 大企業  中小企業
週当たりの所定労働時間が
30時間以上の者
50万円 90万円 1年
週当たりの所定労働時間が
20時間以上30時間未満の者
30万円 60万円 1年

3.助成金受給チェック

ハローワーク等からの紹介により高年齢者、等の雇用を積極的に検討している方に可能性のある助成金です。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大となります。

■特定求職者雇用開発助成金
□ (1)ハローワークからの紹介により雇用保険の一般被保険者として雇用することも雇用手段として考えている。
□ (2)雇用保険の適用事業主であること。労働者が1人もいない場合は、雇用後に適用事業主となること。
□ (3)過去3年間に対象労働者との間に雇用関係、出向、派遣、請負等の就労関係がないこと。
□ (4)対象労働者に対して、ハローワークからの紹介以前に雇用予約等の約束を行っていないこと。
□ (5)雇用開始以前に対象労働者が雇用されていた事業主との間に資本的・経済的・組織的関連性がないこと。
□ (6)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の法定帳簿等を整備・保管していること。
■高年齢者雇用開発特別奨励金
□ (1)ハローワークからの紹介により雇用保険の一般被保険者として雇用することも雇用手段として考えている。
□ (2)雇用保険の適用事業主であること。労働者が1人もいない場合は、雇用後に適用事業主となること。
□ (3)雇用日において満65歳以上である。
□ (4)職業紹介を受けた日及び雇用日において他の事業所で1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用されていない。
□ (5)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から3年以内に雇用している。
□ (6)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あった。
□ (7)過去3年間に対象労働者との間に雇用関係、出向、派遣、請負等の就労関係がないこと。
□ (8)対象労働者に対して、ハローワークからの紹介以前に雇用予約等の約束を行っていないこと。
□ (9)雇用開始以前に対象労働者が雇用されていた事業主との間に資本的・経済的・組織的関連性がないこと。
□ (10)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の法定帳簿等を整備・保管していること。
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