一般社団法人・一般財団法人 基礎知識

会社設立

会社法施行によって何が変わったのか。基本事項を説明しているページです。

「一般社団法人・一般財団法人」基礎知識

これまで公益を目的とする社団法人や財団法人を設立するためには、主務官庁の許可が必要でした。しかし、公益法人制度改革による新法が平成20年12月1日に施行され、公益目的事業の有無にかかわらず、株式会社同様に登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できる制度が創設されました。ただし、剰余金を株式会社のように役員や社員に分配することはできません。一般社団法人・一般財団法人は事業目的を自由に定めることができますが、税制上の優遇措置はありません。

一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを目的とし、公益認定基準を満たす法人で行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の公益認定を受けた場合は、公益社団法人・公益財団法人になることができます。公益社団法人・公益財団法人になると、行政庁による監督を受けることとなる反面、法人税・寄付金に関わる税金等の優遇措置を受けることができます。

イメージとしては、これまでの「社団法人」「財団法人」が、「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「公益財団法人」に区分されたと考えていただければよいと思います。
 
  一般社団法人 一般財団法人
設立 設立時社員2名以上 設立者1名以上
財産保有規制 なし 設立時最低拠出財産300万円以上
2期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散
役員 理事1名以上 理事3名以上
監事1名以上
会社の代表者 (代表)理事 代表理事
必須設置機関 理事、社員総会 理事、評議員(3名以上)、評議員会、理事会、監事
*理事の評議員、監事の兼務不可
役員等の任期 理事2年以内 理事2年以内
監事4年(定款で2年まで短縮可)
評議員4年(定款で6年まで伸長可)
決算公告 必要 必要

一般社団法人・一般財団法人の設立の流れ

株式会社と同様、定款の認証手続き、登記申請手続きを行うことで設立が可能となりました。 
公益目的事業を行う場合は、一般社団法人・一般財団法人設立後、内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人に移行できます。認定を受けて移行した法人は、「公益社団法人~」「公益財団法人~」の名称を使用することができ、法人税、寄付金にかかわる税制上の優遇措置を受けられます。

一般社団法人

一般財団法人

矢印

定款の作成

定款の作成

矢印

公証役場で定款認証

公証役場で定款認証

矢印
 

300万円以上の財産拠出

矢印

管轄法務局へ登記申請

管轄法務局へ登記申請

矢印

一般社団法人の設立

一般財団法人の設立

一般社団法人・一般財団法人設立を考える場合

公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する種類の事業(現在23種類)であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業をいいます。よって、これらの事業を行おうとする場合は、当然に第一段階として一般社団法人・一般財団法人を設立しなければなりません。
そして第二段階として、その設立後に公益認定を受けて公益社団法人・公益財団法人となるわけです。

仮に上記のような公益目的事業までを考えていなくても、NPO法人の設立を考えている場合なども一般社団法人の設立を選択肢に加えても良いと思います。閉鎖的な事業運営を希望するなら一般社団法人(社員を拒めます)、そうでないならNPO法人(社員を拒めませんから、法人乗っ取りのリスクもあります)といった選択の仕方もあると思います。

現行の公益法人は、5年以内に移行の申請が必要

新法施行前から存続する現行の公益法人は、新法の施行日以後、一般社団法人・一般財団法人として存続します。一般社団法人・一般財団法人といっても、新たに設立される一般社団法人・一般財団法人とは異なり、法律の適用に当たっては広範な経過措置(新法施行日より5年間)が設けられており、実質的には、現行の公益法人と変わりません。このような法人を特例民法法人と呼んでいますが、これまでどおり、「社団法人~」「財団法人~」でかまいません。

ただし、新法施行日(平成20年12月1日)から5年間の移行期間内に「公益社団法人」「公益財団法人」への移行の認定申請又は「一般社団法人」「一般財団法人」への移行の認可申請を行う必要があります。
移行期間満了の日までに、移行が認められなかった法人や移行の申請を行わなかった法人は、移行期間満了日に解散したものとみなされます。


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