新規創業融資制度

会社設立

無担保・無保証の新規創業融資制度について説明しているページです。

新規創業融資制度

新規創業に際して、不動産を購入したり、大規模な設備投資を必要としない限り、一般的に多額の開業費用は必要としない場合が多いことから、政策公庫の融資を利用した人のうち、開業費用を1,000万円未満とする人が全体の約6割、500万円未満とする人も全体の約3割あり、比較的少額で開業している人も少なくありません。

あさひ行政書士事務所では、『新規創業融資制度』は、他の融資制度のように、保証人や担保を用意する必要がなく、事業計画さえしっかりしていれば、他の融資制度よりも利用し易いことから、外部からの資金調達を必要とする中小の事業主の方には、この『新規創業融資制度』の活用を推奨しています。
融資額 1,000万円以内
返済期間 運転資金5年以内(うち据置期間6か月以内)
設備資金7年以内(うち据置期間6か月以内)
利率 基準利率+1.2%
担保・保証人 不要
使用用途 開業時または開業後に必要となる事業資金
利用要件 *次の1~3のすべての要件に該当すること。
□1 新規開業の要件
新たに開業すること、または開業後、税務申告を2期終えていないこと。

□2 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
*次の(1)~(5)のいずれかに該当すること。
(1)雇用の創出を伴う事業を始めること。
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始めること。
(3)現在、勤務中の企業と同じ業種の事業を始める場合で、次の(ア)(イ)のいずれかに該当すること。
(ア) 現在の企業に継続して6年以上勤めていること。
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めていること。
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている場合で、その職種と密接に関連した業種の事業を始めること。
(5)既に開業している場合は、開業前に上記(1)~(4)のいずれかに該当していたこと。

□3 自己資金の要件
開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること。

公庫融資調達サポートのトップページに戻る

Powered by ホームページ作成