現在位置:会社設立 >会社設立後の必須手続
会社設立後の必須手続
- やっと会社設立登記が済んだと思っても、それだけで終わりではありません。会社設立時には、税務署・都道府県税事務所・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所等へ税金関係・労働保険・社会保険関係の各種届出手続が必要となります。
あさひ行政書士事務所では、会社設立手続の代行をご依頼いただきました事業主の方に、上記各行政機関への届出手続を、全て通常料金の50%OFFで提供しております。
また、会社を継続運営していくためには、売上げや利益を上げるのと同時に、定期的に行わなければならない重要な手続があります(例えば、会計記帳、税務申告、従業員の社会・労働保険の加入・脱退手続や従業員の給与計算、etc.)。
会社がこれらの処理ができる人材を1名雇用すると、年間の人件費は年間300万円以上アップします。中小企業にとって、売上に直結しない管理部門にこれだけのコストを掛け続けることは容易なことではありません。
あさひ行政書士事務所なら、貴社の経理部門を月々8,925円~、総務部門を月々10,500円~代行可能です。
更に、あさひ行政書士事務所では、会社設立後の各種届出・申請手続の代行だけでなく、事業経営に関する様々なコンサルタント・サポートも行っております。会社設立後のお悩みににつきましても、ぜひ、ご相談ください。
|
会社設立
|
| 税金関係の届出 | 会社を設立した場合、所定の期間内に法人設立届出書を税務署並びに道府県税事務所・市町村役場(東京23区内の場合は、都税事務所)にそれぞれ提出しなければなりません。 |
| 労働保険(労災保険)の届出 | 労働者を1名でも雇用した場合、所定の期間内に労働基準監督署に労働保険の加入手続を行わなければなりません。 |
| 労働保険(雇用保険)の届出 | 労働者を1名でも雇用した場合、所定の期間内に公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険の加入手続を行わなければなりません |
| 社会保険の届出 | 会社を設立した場合、所定の期間内に社会保険事務所に社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入手続を行わなければなりません。 |
| 月々の会計記帳・決算・税務申告 | 適正な税務申告を行なうためには、月々の正しい記帳に基づいて月次決算を行っておく必要があります。青色申告による税制面の優遇措置を受けるためには所定の帳簿を作成しなければなりません。また何より、経営状態の把握に役立ちます。 |
| 月々の給与計算 | 給与計算の間違いは、大切な従業員のモチベーション、信用を失くすことに繋がります。頻繁に行なわれる法改正に伴う複雑な加算・控除計算と迅速・正確な作業が求められます。 |
| 社会・労働保険の手続 | 会社設立、従業員の採用に伴い、年間を通じて労働・社会保険の煩雑な事務手続が発生します。 |
| アウトソーシングの活用 | 上記の煩雑な作業を事業主自身が行っていては、本業に支障が生じてしまいます。専門の従業員を雇用すれば年間数百万円の人件費アップを覚悟しなければなりません。そこで、業務の経済化と効率化を図るために多く活用されているのが、業務を外部委託するアウトソーシングです。 |
