高年齢者等共同就業機会創出助成金

会社設立

高年齢者等共同就業機会創出助成金の詳細について説明しているページです。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

1.どんな場合に

45歳以上の高年齢者等3人以上で共同で事業を開始し、助成金の支給申請日までに45歳以上の労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。

2.助成金額

法人設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払いが完了した*対象経費(人件費を除く)の3分の2(主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率が1倍以上の地域は2分の1)が支給されます。支給上限500万円

例えば、45歳以上の方が3人で東京都に会社を設立し、登記費用、事務所賃貸料、設備・備品、行政書士等の専門家に経営相談費、従業員の教育訓練費、広告宣伝費等に500万円を支出した場合
*<参照>東京都の2010年2月の有効求人倍率0.59倍


⇒500万円×2/3=約330万円受給可能

*対象経費
(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した費用
  • ・経営コンサルタント等の相談経費等(雇用管理に係る相談経費を除く。)
  • ・法人設立登記等に要した費用
  • ・起業や税務等に関する一般的な知識を習得するための講習、資金繰り等に関する相談費用等
(2)職業能力開発経費
  • ・事業を円滑に運営するための、役員及び従業員に対する教育訓練経費
(3)設備・運営経費
  • ・事業所の工事費、設備・備品、事務所借料(6か月を限度)、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費
  • を除く)

3.助成金受給チェック

45歳以上の仲間3人以上で、起業を考えている方は要チェックです。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大です。
□ (1)雇用保険の適用事業の事業主である(予定である)。
□ (2)3人以上の*高齢創業者の出資により新たに法人を設立する。
□ (3)法人登記の日及び事業計画書を提出する日において、上記の者の議決権の合計を総社員又は総株主の議決権の過半数以上にする予定であり、かつ、いずれかの者が当該法人の代表者になる。
□ (4)支給申請日までに、45歳以上の高年齢者等を継続雇用の労働者として1人以上雇用する予定である。
(*正社員又は週20時間以上の勤務者で、1年以上の継続雇用見込みのあるアルバイト・パートに限る。)
□ (5)法人設立登記の日から6ヶ月以上事業を営む予定である。
*高齢創業者とは次のいずれにも該当する方のことです。
  • (1)法人設立の登記の日において45歳以上であること。
  • (2)法人設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、並びに正当な理由がなく自己都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者。
  • *平成19年度より設けられた厳しい要件です。例えば、離職理由が一身上の都合や転職希望退職の方は、高齢創業者には該当しないことになります。 ただし、60歳以上の方の自己都合退職はOKです。
  • (3)法人設立の登記の日から助成金支給申請日まで、他の法人の役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者。
  • (4)当該法人設立時の出資者であって、法人設立登記日から当該法人の業務に日常的に従事している者 。

4.必要な手続のポイント

*事業計画書の提出時期が法人の設立登記日によって決められていて、年3回しかありませんので提出漏れがないように注意が必要です。
事業主
 
【1】事業計画書提出
矢印
都道府県高年齢者雇用開発協会
 
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
【2】認定通知
矢印
事業主
 
【3】支給申請書提出
矢印
都道府県高年齢者雇用開発協会
 
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
1.【1】の事業計画書の提出期間は年3回(4月・8月・12月)です。法人設立登記月により定められている提出期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出します。
2.【3】の支給申請書の提出期間は、「法人の最初の事業年度末日」が、①「法人設立登記の日から6ヶ月後の応答日より前」である場合は、「法人設立登記の日から6ヶ月後の応答日から3ヶ月の間」に提出します。②「法人設立登記の日から6ヶ月後の応答日より後」である場合は、「法人の最初の事業年度末日の翌日から3ヶ月の間」に提出します。
Powered by ホームページ作成