会社の種類

会社設立

会社の組織形態を比較しているページです。圧倒的に数が多いのは株式会社です。

会社の種類

■会社の比較 あなたの起業スタイルは?
*平成18年5月1日以降、有限会社の設立はできません。平成18年4月30日までに設立された有限会社は、『特例有限会社』として存続できます。特例有限会社は、これまでとおり商号中に「有限会社」の文字を使用しなければなりませんが、会社法上の株式会社です。
  株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
出資者の数 1名以上 1名以上 1名以上 無限責任社員
1名以上
有限責任社員
1名以上
出資者の呼称 株主 社員 社員 社員
最低資本金額 規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質1円以上)
規定なし
(実質2円以上)
払込金保管証明 不要(発起設立の場合)
必要(募集設立の場合)
不要 不要 不要
出資者責任範囲 有限責任(出資金額内) 有限責任(出資金額内) 無限責任(債務全額) 無限責任社員は
債務全額
有限責任社員は
出資金額内
出資分の譲渡 原則として自由 社員全員の承諾 社員全員の承諾 社員全員の承諾
役員 取締役1名以上 設置規定なし 設置規定なし 設置規定なし
役員の任期 取締役2年 規定なし 規定なし 規定なし
監査役4年
*株式譲渡制限会社は10年まで延長可能
会社の代表者 取締役
*取締役会設置会社の場合は代表取締役
(業務執行)社員 (業務執行)社員 (業務執行)社員
代表取締役を定めることもできる 代表社員を定めることもできる 代表社員を定めることもできる 代表社員を定めることもできる
最高意思決定機関 株主総会 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同意
決算公告 必要 不要 不要 不要
*公益法人制度改革により平成20年12月1日以降、株式会社と同様に登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できる制度が創設されました。
  NPO法人 一般社団法人 一般財団法人
社員の数 10名以上 設立時社員2名以上 設立者1名以上
最低資本金額 規定なし 規定なし 財産の拠出
300万円以上
役員 理事3名以上
監事1名以上
理事1名以上 理事3名以上
監事1名以上
役員の任期 2年以内 2年以内 理事2年以内
監事4年(2年まで短縮可)
会社の代表者 理事 理事 理事
必須設置機関 総会、理事会 社員総会、理事 評議員、評議員会、
理事、理事会、監事
決算公告 不要
*情報公開や事業報告書の提出義務あり
必要 必要

合同会社とは

会社法の施行により、新たな会社形態として『合同会社』が誕生しました。合同会社は、通称、日本版LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれています。

株式会社と同様な点としては、次のような点が挙げられます。
1.社員1人から設立可能。
2.法人格を有する。
3.社員の責任が有限責任。

一方、株式会社との主な違いとしては次のようなことが挙げられ、株式会社と比べて自由な会社運営が可能となっています。
1.出資割合にかかわらず、利益や権限配分が可能。
2.取締役・取締役会・監査役のような機関を設置する必要がない。
3.社員全員の同意により意思決定が行なえる。
4.原則として各社員が業務執行権限を有する。

本場アメリカのLLCのように税制上のメリットであるパススルー課税が認められていないため、どれ程、日本に浸透するかは未知数ですが、ジョイントベンチャーや研究開発型事業等への活用が期待されています。

なぜ、少ない合名会社・合資会社

理由としては、株式会社の社員(=出資者のこと。従業員のことではありません。)の責任形態が、有限責任であるのに対し、合名会社や合資会社の社員の責任形態が無限責任であることが挙げられます。

つまり、株式会社の社員は、自分が出資した額を超えて会社の債務について責任を負う必要はありませんが、合名会社や合資会社の社員は、自分が出資した額はもちろん、自分の個人財産を投げ打ってでも会社の債務を返済することが求められてしまうのです。
また、会社組織としての社会的信用度が株式会社に比べて低いということも理由に挙げられます。
一方で、設立手続きが簡単であること、取締役等の設置義務がないことなどから、合資会社は無限責任社員の個人の能力やスキルを商品にする場合、オンラインショップを行なう場合などに、合名会社は少人数の家族的企業の経営に向いていると言えます。

しかしながら、平成18年5月1日からの『会社法』の施行によって、これらのメリットは株式会社・合同会社の中に吸収されていくものと予想され、今後の合名会社・合資会社の存在意義は、今以上になくなっていくのではないでしょうか。いずれにしろ、昨今、合名会社や合資会社を設立する人はほとんどいないのが現状です。

NPO法人とは

NPO(「Non=非」「Profit=利益」「Organization=組織」の頭文字をとった略語)とは、営利を目的とせず、地域の課題に対して自発的に取り組み、継続して社会貢献活動を行う民間団体のことです。そのうち、「特定非営利活動促進法」が定める要件を満たして法人格を取得したものがNPO法人です。

NPO法人は、組織を維持したり、活動を継続し、拡大していくために、サービスの提供などによって利益を上げることが可能です。「営利を目的としない」とは、利益が出ても役員や社員などの構成員に分配しないで、本来の社会貢献活動に充てていくことを意味します。

NPO法人は、以下の17の活動分野のいずれか(複数可)を主たる目的とし、それらの目的を達成するために、具体的な事業を行うものでなければならず、NPO法人を設立するためには、所轄庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認証を受け、設立登記をしなければなりません。
<NPO法人の活動分野>
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.以上の活動を行う団体(NPO)の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

<ボランティア団体、市民活動団体などがNPO法人化するメリット>
・契約の締結や財産の所有などの法律行為を団体名で行うことができる。
・業務委託や補助金などが受けやすくなる。
・社会的信用が高まる。
・従業員を雇用しやすくなる。

<NPO法人設立までの期間>
認証申請書の受理日から2ヶ月間の定款等の縦覧期間が設けられ、縦覧期間終了後2ヶ月以内に認証・不認証の決定通知がされます。
受理日から2ヶ月ちょっとで認証決定通知される場合もあれば、3ヶ月以上要する場合もあります。都道府県や申請書類内容の不備等により異なります。認証決定通知後、管轄法務局に設立登記申請を行います。この設立登記を行って初めて法人としての効力が生じます。登記完了に1週間程度を要します(法務局により異なります)。

一般社団法人・一般財団法人

これまで公益を目的とする社団法人や財団法人を設立するためには、主務官庁の許可が必要でした。しかし公益法人制度改革により、公益目的事業の有無にかかわらず、株式会社同様に登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できる制度が創設されました。ただし、剰余金を株式会社のように役員や社員に分配することはできません。一般社団法人・一般財団法人は事業目的を自由に定められますが、税制上の優遇措置はありません。

一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを目的とし、公益認定基準を満たす法人で行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の公益認定を受けた場合は、公益社団法人・公益財団法人になることができます。公益社団法人・公益財団法人になると、行政庁による監督を受けることとなる反面、法人税・寄付金に関わる税金等の優遇措置を受けることができます。

イメージとしては、これまでの「社団法人」「財団法人」が、「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「公益財団法人」に区分されたと考えていただければよいと思います。

一般社団法人・一般財団法人
 
・事業の公益性の有無に関わらず登記のみで設立
・行政庁による監督なし
・税制上の優遇措置なし

<内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定>
矢印
公益社団法人・公益財団法人
 
・公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益認定基準を満たす法人
・行政庁の監督あり
・税制上の優遇措置あり

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