介護基盤人材確保助成金

会社設立

介護基盤人材確保助成金の詳細について説明しているページです。

介護基盤人材確保助成金

1.どんな場合に

*介護関連事業主として、介護分野で新サービスの提供等の事業を行うのに伴い、*特定労働者を雇用した場合に支給されます。
*介護関連事業主とは、次のサービスを行う事業主のことです。
  • [1]訪問介護
  • [2]訪問入浴介護
  • [3]通所介護、短期入所生活介護
  • [4]福祉用具賃貸、販売
  • [5]移送
  • [6]要介護者への食事の提供(配食)
  • [7]介護老人福祉施設で行われる介護サービス
  • [8]短期入所療養介護
  • [9]介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
  • [10]身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス
  • [11]訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
  • [12]居宅介護支援
  • [13]その他の福祉サービス又は保健医療サービス
*特定労働者とは、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者で、保健医療サービス又は、福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者をいいます。

2.助成金額

最初の特定労働者の雇用日から起算して6ヵ月の期間に限り、1人につき70万円を限度として支給されます。(3人を限度)

例えば、新たに介護事業を開始し、介護福祉士3名を新たに同時雇用した場合

⇒70万円×3名=210万円の受給が可能

3.助成金受給チェック

介護事業を考えている方全てに可能性のある助成金です。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大ですので、会社設立手続と並行して準備しましょう。
□ (1)雇用保険の適用事業の事業主である。(まだ労働者を雇用していない事業主の場合、労働者を雇入れ次第、適用事業主となる)。
□ (2)介護関連事業を行なう。(兼業でも可)
□ (3)特定労働者を雇用保険の一般被保険者(正社員に限る。)として雇用する予定がある。
□ (4)過去1年間に、この助成金の支給を受けたことがない。

4.必要な手続のポイント

*対象労働者の雇用が未定でも、改善計画書及び申請計画書を事前に提出しておくことです。後日、労働者を雇用することとなり条件を満たしても、事前書類を提出しておかなかったばかりに受給できないケースが目立ちます。
事業主
 
【1】改善計画書及び申請計画書提出
矢印
財団法人 介護労働安定センター
各都道府県 各都道府県労働局
【2】認定
矢印
事業主
 
【3】支給申請書提出
矢印
各都道府県労働局
1.【1】の改善計画書及び申請計画書の提出は、改善計画初日(事業開始日や労働者の雇用日が該当します。)の1ヵ月前までに介護労働安定センターの都道府県支部に提出します。
2.【3】の支給申請書は、最初の特定労働者を雇用した日から6ヵ月を経過する日の翌日から起算して1ヵ月以内に提出します。
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