介護基盤人材確保助成金
- *介護関連事業主として、介護分野で新サービスの提供等の事業を行うのに伴い、*特定労働者を雇用した場合に支給されます。
- *介護関連事業主とは、次のサービスを行う事業主のことです。
- [1]訪問介護
- [2]訪問入浴介護
- [3]通所介護、短期入所生活介護
- [4]福祉用具賃貸、販売
- [5]移送
- [6]要介護者への食事の提供(配食)
- [7]介護老人福祉施設で行われる介護サービス
- [8]短期入所療養介護
- [9]介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
- [10]身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス
- [11]訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
- [12]居宅介護支援
- [13]その他の福祉サービス又は保健医療サービス
- *特定労働者とは、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者で、保健医療サービス又は、福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者をいいます。
1.どんな場合に
- 最初の特定労働者の雇用日から起算して6ヵ月の期間に限り、1人につき70万円を限度として支給されます。(3人を限度)
例えば、新たに介護事業を開始し、介護福祉士3名を新たに同時雇用した場合
⇒70万円×3名=210万円の受給が可能
2.助成金額
- 介護事業を考えている方全てに可能性のある助成金です。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大ですので、会社設立手続と並行して準備しましょう。□ (1)雇用保険の適用事業の事業主である。(まだ労働者を雇用していない事業主の場合、労働者を雇入れ次第、適用事業主となる)。 □ (2)介護関連事業を行なう。(兼業でも可) □ (3)特定労働者を雇用保険の一般被保険者(正社員に限る。)として雇用する予定がある。 □ (4)過去1年間に、この助成金の支給を受けたことがない。
3.助成金受給チェック
4.必要な手続のポイント
*対象労働者の雇用が未定でも、改善計画書及び申請計画書を事前に提出しておくことです。後日、労働者を雇用することとなり条件を満たしても、事前書類を提出しておかなかったばかりに受給できないケースが目立ちます。
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事業主
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【1】改善計画書及び申請計画書提出
| 財団法人 介護労働安定センター | |
| 各都道府県 | 各都道府県労働局 |
【2】認定
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事業主
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【3】支給申請書提出
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各都道府県労働局
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- 1.【1】の改善計画書及び申請計画書の提出は、改善計画初日(事業開始日や労働者の雇用日が該当します。)の1ヵ月前までに介護労働安定センターの都道府県支部に提出します。
- 2.【3】の支給申請書は、最初の特定労働者を雇用した日から6ヵ月を経過する日の翌日から起算して1ヵ月以内に提出します。
