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特例有限会社から通常の株式会社への移行手続
会社法施行を機会に、「特例有限会社」から『通常の株式会社』への移行を希望する(商号中に「株式会社」の文字を使用できます。)場合は、1.商号変更を目的とした定款の変更を株主総会において決議
2.株式会社の設立の登記と特例有限会社の解散の登記の申請
を行なうことで、通常の株式会社に移行することができます。最低資本金規制はありませんので、資本金額は
そのままでOKです。
申請代行手続の流れ
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1.お客様
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申込フォームに必要事項をご記入のうえメール送信していただきます。
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2.あさひ行政書士事務所
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確認のご連絡及びお打合せをさせていただきます。
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3.お客様
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貴社の定款・登記事項証明書をFAXでお送りいただくとともに、ご請求金額を指定口座へご入金いただきます。
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4.あさひ行政書士事務所
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ご入金を確認後、定款変更に必要な株主総会議事録等、その他登記申請書類を作成いたします。
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5.お客様
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登記申請書類に貴社の押印をいただきます。
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6.あさひ行政書士事務所
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法務局(登記所)に株式会社設立及び特例有限会社解散の登記申請を行ないます。
(*登記申請書の作成及び提出は、提携司法書士が行ないます。) |
法定費用・代行手数料
| 登録免許税 ・株式会社設立登記:30,000円(資本金額×1000分の1.5*30,000円に満たない場合は30,000円) ・特例有限会社解散登記:30,000円 |
60,000円 |
| 手続代行手数料(税込) *毎月10社限定 |
63,000円 |
| 合 計(税込) | 123,000円 |
