受給資格者創業支援助成金
- 雇用保険の*受給資格者が自ら会社を設立又は個人事業を開始し、法人等設立の日から1年以内に継続的に雇用する労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。
1.どんな場合に
- *受給資格者とは、離職日における雇用保険の算定基礎期間が5年以上ある者(公共職業安定所において受給資格の決定を受けた者に限る。)で、法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る基本手当の支給残日数が1日以上ある者をいいます。
とにかく、雇用保険に5年以上加入していたら、離職後、速やかにハローワークで失業給付を受給するための手続をしておきましょう。
- (1)法人等の設立に要した下記[1]から[3]に該当する対象費用
(2)法人等の設立日から3か月以内に支払原因が生じた下記[4]から[7]に該当する対象費用
上記(1)及び(2)に該当する対象費用のうち、契約日(法人等設立事前届の提出日後の日に限る。)から第1回目の支給申請時までに支払いが完了した費用合計額(人件費を除く。)の3分の1が支給されます。
支給上限150万円
*法人等の設立日から1年以内に労働者(雇用保険の一般被保険者に限る。)を2名以上雇用した場合は別途50万円を追加支給されます。例えば、雇用保険の受給資格者が自ら会社を設立し、創業計画書の作成や法人設立の手続き・運営に400万円、従業員の教育訓練や就業規則の作成等に200万円を支出し、労働者(雇用保険の一般被保険者に限る。)を1名雇用している場合。
⇒600万円×3分の1=150万円(上限150万円)受給可能
2.助成金額
- [1]法人等の設立に係る計画作成のために要した経営コンサルタント等への相談費用等
- [2]法人等設立前に、創業受給資格者が職務に必要な知識又は技能を習得するために要した講習又は相談費用
- [3]上記(1)及び(2)のほか、法人等の設立に要した次に掲げる費用
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- ・法人設立の登記の手続に要した費用
- ・各種許認可等の手続に要した費用
- ・事務所等の改装及び賃借に要した費用(仲介手数料を含むが、法人等設立前の賃借料を除く。)
- ・設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費用
- ・労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
- [4]雇用される労働者に、従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるために要した講習又は相談費用
- [5]創業受給資格者が職務に必要な知識又は技能を習得するために要した講習又は相談費用
- [6]雇用される労働者の雇用管理の改善(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
- [7]上記(4)から(6)のほか、法人等の運営に要した費用(事務所の賃借料、等)
*助成金支給の対象となる費用
- 会社を辞めて起業を考えている方、又は現在、雇用保険の基本手当を受給中で起業を考えている方は要チェックです。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大となります。□ (1)公共職業安定所において受給資格の決定を受け(又は予定)、離職日における雇用保険の算定基礎期間が5年以上ある。 □ (2)法人等を設立する日の前日において、当該受給資格に係る基本手当の支給残日数が1日以上ある。 □ (3)創業受給資格者は、もっぱら当該法人等の業務に従事する。 □ (4)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者になる。 □ (5)法人等設立の日以後3か月以上事業を継続する予定である。 □ (6)法人等設立の日から1年以内に継続的に雇用する労働者を雇用し、雇用保険の適用事業主となる予定である。(*正社員及び週20時間以上の勤務者で、1年以上の継続雇用見込みのあるアルバイト・パートに限る。)
3.助成金受給チェック
4.必要な手続のポイント
*まず、離職後、速やかにハローワークで失業給付を受給するための手続を行い『受給資格者』になっておくことです。次に法人等を設立する日の前日までに、事前届を提出しておくことです。これが提出されていなければ助成金は支給されません。
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事業主
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【1】法人等設立事前届の提出
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創業者の居住地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
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【2】認定通知
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事業主
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【3】支給申請書提出
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法人等の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
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- 1.【1】の法人等設立事前届は、法人等の設立の前日までに創業者の居住地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
- 2.【3】の支給申請書は、2回に分けて法人等の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)提出します。
- [第1回目の支給申請]
雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日以降、当該日から起算して1か月以内 - [第2回目の支給申請]
雇用保険の適用事業主になった日の翌日から起算して6か月を経過する日以降、当該日から起算して1か月以内
