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助成金獲得サポート
- 助成金は、事業主が負担する雇用保険料の一部を主な財源として支給されます。融資とは異なりますので、返済の必要はありません。
創業支援関連の助成金は、労働者の雇用機会の創出を目的としています。よって、労働者の雇用計画(実際の雇用が必要です)のない創業(設立)は残念ながら対象外となります。
創業支援関連の助成金は、助成金ごとに受給要件が異なりますが、「新たな労働者の雇用」については、共通の要件となります。
はっきり言いまして、助成金の受給要件は複雑でわかりにくいです。このため事業主の方の多くがあきらめてしまっています。また、助成金の存在自体をご存じない事業主の方も大勢いらっしゃいます。しかしながら、補助金などと違って、受給要件を満たせば必ず支給されるところが助成金の魅力です。
会社設立間もない頃は、300万円、500万円の助成金の受給は、その数倍の売上額に匹敵しますから、ぜひ会社設立手続と同時に、ご依頼ください。
「期待していなかったものが貰えた。」と多くの事業主の方に喜んでいただいています。
なお、会社設立手続代行をご依頼いただいた事業主の方には、『助成金コンサルティング(各助成金の受給可能性診断)』を無料サービスしております。(*書類作成・提出手続は別途料金となります。)
創業支援関連の助成金について
創業(会社設立)を対象とした助成金のタイプには、大きく分けて、「会社設立等に要した経費(人件費等を除く)の一部を支給する助成金」と「会社設立に伴い雇用した労働者の賃金の一部を支給する助成金」があります。
例えば、会社設立にあたり管理職を5名、一般従業員を5名採用した場合に、管理職5名×@140万円=700万円、助成金のタイプ 助成金の内容 会社設立等経費支援の助成金 会社設立等に要した経費の一部を支給する助成金 新規雇用賃金支援の助成金 会社設立に伴い雇用した労働者の賃金の一部を支給する助成金
一般従業員5名×@30万円=150万円。
合計850万円受給できるといった助成金もあります(当然、いろいろと受給要件がありますが)。
1.会社設立等経費支援タイプの助成金
*会社設立に要した設立・運営経費の一部が支給される、おすすめの助成金です。
各助成金の名称(青字部分)をクリックしていただくと、詳細をご覧いただけます。助成金 こんな場合に支給されます 【高年齢者等共同就業機会創出助成金】 45歳以上の高年齢者等3人以上で共同で会社を設立し、45歳以上の労働者を1名以上雇用しようと考えている場合 【受給資格者創業支援助成金】 雇用保険の受給資格者が自ら会社を設立又は個人事業を開始し、労働者を1名以上雇用しようと考えている場合
2.新規雇用賃金支援タイプの助成金
- *会社設立時等に労働者を新規雇用した場合、その労働者の賃金の一部が支給される、おすすめの助成金です。
各助成金の名称(青字部分)をクリックしていただくと、詳細をご覧いただけます。
| 助成金 | こんな場合に支給されます |
| 【中小企業基盤人材確保助成金】 | 新分野進出等(創業、異業種への進出)に伴い、経営基盤の強化に必要な人材の雇用を考えている場合 |
| 【介護基盤人材確保助成金】 | 介護関連事業主として、介護分野で新サービスの提供等の事業を行うのに伴い、労働者の雇用を考えている場合 |
助成金申請手続代行手数料(料金)
- *あさひ行政書士事務所では、助成金申請手続の代行手数料を成果報酬とさせていただいており、事業主の方から大変にご好評をいただいております。
代行業務 内訳 代行手数料(税別) 助成金申請手続サポート 書類作成+申請手続完全サポート 受給額×12%
- 難しい書類を作成したり、申請窓口を行ったり来たりといった助成金申請手続に時間と労力をかけられない事業主の方に代わって、助成金申請書類の作成から事業計画申請・支給申請手続までの全てを代行いたします。
- *東京都内近郊(片道2時間以内の東京・埼玉・神奈川・千葉)からご依頼いただいた場合の料金となります。その他の地域の事業主の方の場合、別途ご相談ください。
- *規定報酬以外に当事務所にお支払いいただく追加費用は、一切発生いたしません。
- *成果報酬となります。(着手金105,000円は前払いとなります。)
- 【成果報酬とは】
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- [1]受給の可能性を精査し、受給の可能性についてご報告いたします。
- [2]着手金105,000円(税込)を、お支払いいただきます。
- [3]代行手続きに着手いたします。
- [4]助成金額が、お客様の口座に振り込まれます。
- [5]お客様の口座に振り込まれた都度、成果報酬額を算出し、ご請求させていただきます。ご請求後1週間以内に当事務所にお支払いいただきます。なお、前払着手金105,000円は成果報酬額に充当いたします。
- *お客様の責任により、不支給となった場合は、着手金の返金は致しかねますので、予めご了承願います。
*お客様の責任とは、虚偽の申告や受給要件を満たせなかった場合、お客様自身でご用意する添付書類その他申請書類作成に必要な書類を当事務所の指定期日までにご提出いただけなかった場合、等が該当いたします。
