助成金申請代行センター

会社設立

創業時助成金の種類と詳細の説明及び、助成金申請代行について説明しているページです。

受給可能性診断から申請書類作成・申請手続・満額支給まで
助成金申請代行センター
助成金
助成金は、事業主が負担する雇用保険料の一部を主な財源として支給されます。融資とは異なりますので、返済の必要はありません。

創業支援関連の助成金は、労働者の雇用機会の創出を目的としています。よって、労働者の雇用計画(実際の雇用が必要です)のない創業(設立)は残念ながら対象外となります。
創業支援関連の助成金は、助成金ごとに受給要件が異なりますが、「新たな労働者の雇用」については、共通の要件となります。

はっきり言いまして、助成金の受給要件は複雑でわかりにくいです。このため事業主の方の多くがあきらめてしまっています。また、助成金の存在自体をご存じない事業主の方も大勢いらっしゃいます。しかしながら、補助金などと違って、受給要件を満たせば必ず支給されるところが助成金の魅力です。

会社設立間もない頃は、300万円、500万円の助成金の受給は、その数倍の売上額に匹敵しますから、ぜひ会社設立手続と同時に、ご依頼ください。
「期待していなかったものが貰えた。」と多くの事業主の方に喜んでいただいております。

助成金には多くの種類があり、事業主の方が各助成金の内容や受給可能性のある助成金を把握するためには多くの時間を要し、困難な作業でもあります。助成金の大半は、中小企業にとって条件面のハードルが高かったり、条件がコア過ぎて、およそ中小企業にクリア不可能なものです(行政側の雇用対策のポーズと言われても仕方ないと思います)。
そこで、弊事務所のこれまでの経験上、実際に多くの中小企業の皆様にご活用いただいた助成金で、創業間もない中小企業でも条件を満たし易い助成金に絞って本サイト内でご案内しております。
100
自力で申請手続全てを行うことや満額支給を受けることが難しいのが助成金申請手続です。
唯一の助成金申請の専門家である社会保険労務士が申請書類作成・提出まで行いますから確実に受給できます。
代行手数料を差し引いて考えても結果的に時間・コスト両面からお得です。
 
<株式会社anea design様>
現在、中小企業基盤人材確保助成金を受給中ですが、本当に手続が煩雑ですね。とても自分ではできません。さすがプロですねと妙に感心しています。

会社設立等創業関連の助成金

*会社設立後間もない会社が新たに対象労働者を雇用し、その他の支給条件を満たすことにより、設立・運営に要した対象経費の一部や対象労働者の賃金の一部が支給されます。
*各助成金の名称(青字部分)をクリックしていただくと、詳細をご覧いただけます。
助成金 こんな場合に支給されます
【中小企業基盤人材確保助成金】 成長分野等(健康・環境分野等)において新分野進出等(創業又は異業種進出)を行い、経営基盤の強化に必要な経験者の新たな雇用を考えている場合
<対象労働者1人につき140万円(*最大5人まで)>
助成金 こんな場合に支給されます
【受給資格者創業支援助成金】 雇用保険の受給資格者が自ら会社を設立又は個人事業を開始し、労働者を1名以上雇用しようと考えている場合
<対象経費の3分の1(最大150万円~200万円)>

対象労働者の新規雇用に対する助成金

*一定の条件に該当する労働者を雇用(例えば、就職困難者と位置づけられている人や教育訓練後に就職先が見つからない人などをハローワークの紹介で雇用する。)した場合などに支給されます。
*各助成金の名称(青字部分)をクリックしていただくと、詳細をご覧いただけます。
助成金 こんな場合に支給されます
【実習型雇用支援助成金・実習型雇用助成金・正規雇用奨励金】 ハローワークからの職業紹介により、事業に必要な十分な技能経験を有しない未経験者を正規雇用を前提として雇用した場合
<対象労働者1人につき160万円>

助成金 こんな場合に支給されます
【若年者等正規雇用化特別奨励金】 ハローワークからの職業紹介により、年長フリーター等(25歳以上40歳未満の者など)を正規雇用した場合
<対象労働者1人につき100万円>
助成金 こんな場合に支給されます
【試行雇用(トライアル雇用)奨励金】 ハローワークからの職業紹介により、未経験者を試行的に短期間(原則3ヶ月間)雇用し適正を見極めてから正規雇用を判断したい場合
<対象労働者1人につき4万円×最大3ヶ月>
助成金 こんな場合に支給されます
【特定求職者雇用開発助成金】 ハローワークからの職業紹介により、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母、中国残留邦人、その他就職困難者とされる対象労働者を雇用した場合
<対象労働者1人につき60万円~240万円(中小企業の場合)>
助成金 こんな場合に支給されます
【3年以内既卒者トライアル雇用奨励金】
【3年以内既卒者採用拡大奨励金】
ハローワークからの職業紹介により、卒業後3年以内の既卒者を有期雇用(原則3ヶ月)し、その後正規雇用へ移行させた場合
<対象労働者1人につき80万円>
ハローワークからの職業紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用した場合
<100万円(同一事業主に1回限り支給)>

その他の助成金

*各助成金の名称(青字部分)をクリックしていただくと、詳細をご覧いただけます。
助成金 こんな場合に支給されます
【均等待遇・正社員化推進奨励金】 就業規則等に次のいずれかの制度を定め、実際にアルバイト・パート等の有期契約労働者に適用した場合
①正社員転換制度
②共通処遇制度
③共通教育訓練制度
④短時間正社員制度
⑤健康診断制度
<正社員転換制度:制度導入分40万円、2人以上に適用した場合に転換促進分として1人につき20万円>
<共通処遇制度:1事業主につき60万円>
<共通教育訓練制度:1事業主につき40万円>
<短時間正社員制度:制度導入分40万円、2人以上に適用した場合に定着促進分として1人につき20万円>
<健康診断制度:1事業主につき40万円>

無料相談はこちら

 

助成金申請手続代行手数料(料金)

*あさひ行政書士事務所では、助成金申請手続の代行手数料を成果報酬とさせていただいており、事業主の方から大変にご好評をいただいております。
代行業務 内訳 代行手数料(税別)
助成金申請手続サポート 書類作成+申請手続完全サポート 受給額×12%
難しい書類を作成したり、申請窓口を行ったり来たりといった助成金申請手続に時間と労力をかけられない事業主の方に代わって、助成金申請書類の作成から事業計画申請・支給申請手続までの全てを代行いたします。
    *東京都内近郊(片道2時間以内の東京・埼玉・神奈川・千葉)からご依頼いただいた場合の料金となります。その他の地域の事業主の方の場合、別途ご相談ください。
    *規定報酬以外に当事務所にお支払いいただく追加費用は、一切発生いたしません。
    *成果報酬となります。(着手金95,000円(消費税込・源泉税差引後)は前払いとなります。)
【成果報酬とは】
    [1]受給の可能性を精査し、受給の可能性についてご報告いたします。
    [2]着手金95,000円(消費税込・源泉税差引後)を、お支払いいただきます。
    [3]代行手続きに着手いたします。
    [4]助成金額が、お客様の口座に振り込まれます。
    [5]お客様の口座に振り込まれた都度、成果報酬額を算出し、ご請求させていただきます。ご請求後1週間以内に当事務所にお支払いいただきます。なお、前払着手金は成果報酬額に充当いたします。
*お客様の責任により、不支給となった場合は、着手金の返金は致しかねますので、予めご了承願います。
*お客様の責任とは、虚偽の申告や受給要件を満たせなかった場合、お客様自身でご用意する添付書類その他申請書類作成に必要な書類を当事務所の指定期日までにご提出いただけなかった場合、等が該当いたします。

お申込手続はこちら

このページの先頭へ戻る

Powered by ホームページ作成