若年者等正規雇用化特別奨励金
- ハローワークからの紹介により、年長フリーター等(25歳以上40歳未満の者など)を正規雇用し一定期間継続雇用をしている場合、その一定期間ごとに奨励金が支給されます。平成24年3月31日までの暫定的な助成金です。
*正規雇用とは雇用保険の一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除く。) として雇用する者をいいます。
1.どんな場合に
2.助成金額
| 助成金の種類 | 主な条件 |
| 直接雇用型 | ・ハローワークからの紹介による正規雇用であること。 ・雇用日において満25歳以上40歳未満者であること。 ・雇用日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者。 |
| トライアル雇用活用型 | ・ハローワークからの紹介により主に未経験者をトライアル雇用し、トライアル雇用終了後引続き同一事業所で正規雇用すること。 ・トライアル雇用開始日において満40歳未満者であること。 ・トライアル雇用日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者。 |
| 有期実習型訓練修了者雇用型 | ・有期実習型訓練修了者を正規雇用すること。 ・有期実習型訓練終了後の雇用開始日において満25歳以上40歳未満者であること。 *有期実習型訓練とは実習と座学を組み合わせた職業形成プログラムの一つであり訓練実施計画を作成・申請し、雇用・能力開発機構の認定を受けたものをいいます。 |
- ハローワークからの紹介による採用も考えている方は要チェックです。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大となります。□ (1)ハローワークからの紹介による正規雇用も雇用手段として考えている。トライアル雇用活用型の場合は主に未経験者。 □ (2)雇用保険の適用事業主であること。労働者が1人もいない場合は、雇用後適用事業主となること。 □ (3)申請事業主において、対象労働者を過去3年間に雇用保険の被保険者として雇用していないこと。 □ (4)申請事業主において、対象労働者を雇用日の前日から起算して3カ月間にパート、アルバイト、出向受入、派遣就労、請負契約等を含めて就労させたことがないこと。 □ (5)対象労働者に対して、ハローワークからの紹介以前に雇用予約を行っていないこと。 □ (6)雇用開始以前1年間に対象労働者が雇用されていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性がないこと。 □ (7)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の法定帳簿等を整備・保管していること。
