会社設立 - 実習型雇用支援助成金

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実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金・正規雇用奨励金

1.どんな場合に

ハローワークからの紹介により、事業に必要な十分な技能経験を有しない未経験者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者に限る。)に対して、まず正規雇用を前提に6ヶ月間の有期雇用をした場合に「実習型試行雇用奨励金」及び「実習型雇用助成金」が支給されます。
6ヶ月間の有期雇用終了後に当該労働者が正規雇用され職場に定着した場合に「正規雇用奨励金」が支給されます。

2.助成金額

助成金の種類 助成金額
実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金 実習のための有期雇用期間(原則6ヶ月間)1ヶ月につき10万円
*対象者1人につき60万円支給されることとなります。
正規雇用奨励金 実習のための有期雇用期間終了後正規雇用し、6ヶ月間定着した場合に50万円、その後更に6ヶ月間定着した場合に50万円
*対象者1人につき100万円支給されることとなります。
*対象労働者1人当たり合計で最大160万円まで支給されることとなります。

3.助成金受給チェック

ハローワークからの紹介による採用も考えている方は要チェックです。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大となります。
□ (1)ハローワークからの紹介による未経験者の正規雇用を検討している。
□ (2)派遣求人、請負求人ではない。
□ (3)雇用保険の適用事業主であること。労働者が1人もいない場合は、雇用後適用事業主となること。
□ (4)対象労働者についてハローワークからの紹介以前に雇用予約を行っていないこと。
□ (5)実習型雇用開始以前1年間に対象労働者が雇用されていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性がないこと。
□ (6)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の法定帳簿等を整備・保管していること。
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