中小企業基盤人材確保助成金

会社設立

中小企業基盤人材確保助成金の詳細について説明しているページです。

中小企業基盤人材確保助成金

1.どんな場合に

創業や異業種進出に伴い、その事業の経営基盤の強化に必要な労働者を一定期間内に雇用し、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。
*財団法人、社団法人、外国法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等は助成金の対象とはなりません。
*助成金の対象となる中小企業者とは、次の表(抜粋)に掲げる資本金額又は常時雇用する従業員数のいずれかを満たす会社・個人をいいます。
業種 小売業 サービス業 卸売業 製造業その他
資本金
5000万円以下
5000万円以下
1億円以下
3億円以下
従業員数
50人以下
100人以下
100人以下
300人以下

2.助成金額

(1)1年間の賃金の一部として、*基盤人材について雇用1人につき140万円が支給されます(5人を限度) 。

例えば、会社設立又は新規事業の開始にあたって、専門的知識や技術を持つ人材を5名を新たに雇用した場合

⇒140万円×5名=700万円受給可能

*基盤人材とは次のいずれにも該当する者のことです。
  • 1)次のいずれかに該当するもの
    • [1]事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
    • [2]部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
  • 2)申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる者
  • (注)雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。また、第1回目の支給申請においては175万円以上、第2回目の支給申請においては350万円以上が支払われていること。

3.助成金受給チェック

起業を考えている方全てに可能性のある助成金です。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大ですので、会社設立手続と並行して準備しましょう。
□ (1)雇用保険の適用事業の事業主である。(まだ労働者を雇用していない事業主の場合、労働者を雇入れ次第、適用事業主となること)
□ (2)おおよそ1年以内に、基盤人材を雇用保険の一般被保険者(正社員に限る。短時間労働被保険者、いわゆるパート・アルバイトを除く。)を雇用する予定がある。
□ (3)助成金の対象として雇用する労働者は、次のいずれにも該当する。
・出向者やパートではない。
・過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でない。
・密接な関連性のある他の事業主との間で行なわれる雇用ではない。
□ (4)事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、事業のための施設または設備の設置・整備、備品の購入等に要する費用として、*250万円以上支出する予定がある。
□ (5)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付ける。
*250万円の費用の対象となるもの
  • 新たな事業を開始するにあたり、必要不可欠な不動産及び動産です。
  • 1)不動産は、土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)
  • 2)動産は、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入費等を含む)
    • *引き渡しが終了し、かつ、事業主が実際に支払いを済ませている施設・設備の費用が対象。
    • *賃貸及びリースについては12ヶ月分が限度。

4.必要な手続のポイント

*多くの場合、受給可能性の高い助成金ですから、対象労働者を雇用するかどうかが未定でも、改善計画書だけは提出しておくことです。
なお、原則として、助成金説明会に出席しないと申請書類は交付されないので準備は早めに。
事業主
 
【1】制度に関する事前相談・作成相談
矢印

独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター

事業主
 
【2】改善計画書提出
矢印
都 道 府 県 担 当 部 署
【3】改善計画認定
矢印
事業主
 
【4】実施計画書提出
矢印

独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター

【5】実施計画認定
矢印
事業主
 
【6】支給申請書提出
矢印

独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター

1.事前に助成金説明会及び事前作成相談への出席が求められます。
2.【2】の改善計画書は、創業を開始した日から6ヵ月以内に都道府県担当部署に提出します。
3.【4】の実施計画書は、改善計画書提出後、速やかに提出します。後になる程、実施計画期間が短くなるので、対象労働者の雇用チャンスが減ります。
4.【6】の支給申請書は、第1回目分(半額)として、対象労働者を雇用した日から6ヵ月を経過する日の翌日から起算して1ヵ月以内に、第2回目分(半額)として、対象労働者を雇用した日から12ヵ月を経過する日の翌日から起算して1ヵ月以内に提出します。
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