株式会社設立方法
*株式会社の設立手続(発起設立)は、概ね次のような手順で行っていきます。
(注)申請内容等によって作成する書類や金額が異なる場合があります。
*各項目内の見出しをクリックしていただくと、項目ごとのポイント解説をご覧いただけます。
- (1)商号
- (2)資本金
- (3)事業目的
- (4)発起人
- (5)役員
- (6)本店所在地
- (7)営業年度
| 会社概要を仮決定 | 株式会社設立準備に入る前に、次の事項を具体的に決めておきましょう。
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- (1)法務局(登記所)で同一所在地・同一商号の調査、事業目的の確認
- (2)営業許認可手続きの確認
- (3)会社の印鑑等作成準備
- (4)発起人等の印鑑証明書の準備
- (5)発起人会を開催し、会社概要を本決定
| 株式会社設立準備 | 次の準備をしておくと、その後の株式会社設立手続がスムーズに進みます。 |
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| 定款作成 | 定款とは、会社の組織や活動等の根本規則を定めた書面で、いわば会社の憲法のようなものです。 *3部作成します。 |
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| 定款の認証 | 本店所在地を管轄する法務局(地方法務局)管内の公証役場で公証人の認証を受けます。 | ||
| (発起人会の開催) | 設立時取締役、設立時監査役の選任及び本店所在地を決定します。
*定款に定めた場合は不要です。 |
| (設立時代表取締役の選定) | 設立時取締役の議決権の過半数の決議により選任します。 *取締役会を置かない場合は代表取締役の選任は任意です。 |
| 株式の払込み | 設立時の代表者の預金口座に株式(出資金)を払い込みます。 |
| (取締役・監査役による調査) | 株式会社の設立に際して現物出資等がある場合に限り調査し、調査報告書を作成します。 |
| 株式会社設立登記申請 | 登記申請書類を作成し、本店所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。 | ||
| 補正の有無の確認 | 登記申請時に法務局(登記所)で補正日(登記完了予定日)を確認しておきましょう。 | ||
| 登記簿謄本・印鑑証明書の交付申請 | 登記完了後(補正日)、管轄法務局(登記所)に交付申請します。銀行口座の開設や税務署への法人設立の届出等の際に必要となります。 |
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