地域創業助成金

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地域創業助成金

1.どんな場合に

*地域に貢献する事業を行う会社を設立又は個人事業を開始し、対象労働者を雇用した場合に支給されます。
*地域貢献事業とは次のいずれかに該当する事業をいいます。
  • [1]個人向け・家族向けサービス
  • [2]社会人向け教育サービス
  • [3]企業・団体向けサービス
  • [4]住宅関連サービス
  • [5]子育てサービス
  • [6]高齢者ケアサービス
  • [7]医療サービス
  • [8]リーガルサービス
  • [9]環境サービス
  • [10]地方公共団体からのアウトソーシング
  • [11]地域重点分野(地域が選択する重点産業)

2.助成金額

*この助成金は、新規創業経費及び労働者の雇用に対して支給されます。
(1)新規創業支援金
法人等設立の日から6か月以内に支払った*対象経費(人件費を除く)の合計額の3分の1が支給されます。支給上限150万円から500万円
※創業支援対象労働者の雇用が5人以上か否か、雇用調整方針又は再就職援助計画の対象者の1人以上の雇入れ又は非自発的離職者の3人以上の雇入れ要件を満たすか否かの組み合わせに応じ、支給上限額は異なります。
*助成金支給の対象となる経費
[1]事業計画作成費
  • ・経営コンサルタント等の相談経費等(雇用管理に係る相談経費を除く。)
  • ・法人設立登記等に要した費用等
  • *算定基礎の対象経費としては75万円を限度
[2]職業能力開発経費
  • ・事業を円滑に運営するための、役員及び従業員に対する教育訓練経費
[3]設備・運営経費
  • ・事業所の工事費、設備・備品、事務所借料(6か月を限度)、広告宣伝費等の設備・運営費
(2)雇入れ奨励金
創業支援対象労働者のうち非自発的離職者1人につき30万円(短時間労働被保険者は1人につき15万円)が支給されます。支給上限100人分が限度となります。

例えば、不動産仲介・売買の会社を設立し、創業支援対象者を5人採用(うち、3人はリストラによる採用)。事業計画書作成にかかる専門家への相談、法人設立登記等に要した経費、従業員の教育訓練費、事務所の工事・賃貸料、設備費、広告宣伝費等に合計800万円を支出した場合

⇒新規創業支援金として、800万円×1/3=約260万円、リストラ採用3人×30万円=90万円で、合計約350万円受給可能

3.助成金受給チェック

地域貢献事業の創業を考えている方は、要チェックです。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大です。
         
□ (1)雇用保険の適用事業の事業主である(又は予定である)。
□ (2)地域貢献事業を主たる事業として行う法人等を新たに設立する。
□ (3)*創業支援対象労働者を2人以上(*非自発的離職者自身が当該法人等を設立する場合は1人以上で可)雇用する。
□ (4)創業支援対象労働者のうち1人以上は非自発的離職者を雇用する(非自発的離職者自身が当該法人等を設立する場合を除く)。
□ (5)当該法人等が行なう事業は、当該法人と関連のある会社が行なっている事業ではない。
□ (6)当該法人等の代表者が、個人事業主として同一の事業を行なっていたり、同一の事業を行なう他の法人の代表者ではない。
□ (7)労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等)を備えている(又は予定である)。
*創業支援対象労働者とは次のいずれにも該当する者のことです。
  • [1]雇用保険の一般被保険者(*正社員及び週20時間以上の勤務者で、1年以上の継続雇用見込みのあるアルバイト・パートに限る。ただし、少なくとも1人以上は正社員であることが必要。)
  • [2]雇入れ日現在で65歳未満の者
  • [3]創業の日から1年6か月以内に雇い入れられた者
  • [4]雇い入れから3か月以上経過した者
*非自発的離職者とは次の理由により離職した者のことです。
  • [1]解雇(事業主の都合によるものに限る。)
  • [2]事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合
  • [3]事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合
  • [4]定年
  • [5]継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる解雇
  • [6]移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合)

4.必要な手続のポイント

地域貢献事業に該当する事業を開始するのであれば、とにかく事業計画書を提出しておくことです。対象労働者(リストラなどによる離職者)を雇用することになるかどうかは結果論ですから。
事業主
【1】事業計画書提出
矢印
都道府県高年齢者雇用開発協会
【2】認定通知
矢印
事業主
【3】支給申請書提出
矢印
都道府県高年齢者雇用開発協会
1.【1】の事業計画書は、法人等の設立の日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日までに都道府県高年齢者雇用開発協会へ提出します。
2.【3】の新規創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請書は、創業支援対象労働者の雇用が5人(5人に満たない場合は2人(非自発的離職者が自ら創業する場合は1人))に達した日から3ヵ月を経過する日以後、その日の翌日から起算して1ヵ月を経過する日までの間に提出できます。
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