よくあるご質問FAQ
[会社設立手続き関連]
Q1.会社組織にするか個人事業にするか迷っています。Q2.株式会社にするか有限会社にするか迷っています。
Q3.資本金はどれくらい用意すればいいのですか。
Q4.合名会社や合資会社ってどんな会社ですか。
Q5.会社設立に際して事前に決めておくべきことはありますか。
Q6.類似商号の調査ってどうやればいいのですか。
Q7.定款って何ですか。
Q8.金融機関に払い込んだ資本金は、いつから引き出せますか。
Q9.会社設立手続きは自分でもできますか。
Q10.会社の設立にどれくらいの時間がかかりますか。
Q11.会社を設立する場合、設立手続き以外にどのような手続きが必要になりますか。
Q12.現物出資により会社を設立する場合、金融機関へ払い込む出資金について教えてください。
[確認会社(1円会社関連)]
Q1.1円会社(確認会社)って何ですか。Q2.会社法が施行されて最低資本金制度が撤廃されましたが、今ある確認会社はどうなりますか。
[平成18年5月1日施行の会社法関連]
Q1.有限会社は設立できないのですか。Q2.その場合、今、設立されている有限会社はどうなりますか。
Q3.現存する有限会社が、会社法施行に伴い必要となる登記手続はありますか。
Q4.特例有限会社として存続させるか。それとも通常の株式会社に移行するか迷っています。
Q5.会社法施行後、通常の株式会社に移行するための期限はありますか。
Q6.会社法施行後、通常の株式会社に移行する場合に費用はどれくらい掛かりますか。
Q7.特例有限会社を選択した場合の一般的なメリットは何ですか。
Q8.取締役1人で株式会社を設立できるのですか。
Q9.会社法施行後の株式会社の取締役や監査役の任期はどう変わりますか。
Q10.社員1名のみで合名会社を設立できると聞きましたが。
Q11.資本金が1,000万円未満でも株式会社を設立できるのですか。
Q12.類似商号規制が廃止されるのですか。
Q13.「払込金保管証明」は必要なくなったのですか。
Q14.合同会社について教えてください。
[その他]
Q1.会社設立に際しての資金調達方法について教えてください。Q2.会社設立に際して受給できる助成金について教えてください。
Q3.代行手数料等の支払い方法を教えてください。
Q4.会社設立後の社会保険・労働保険関係の手続きや許認可申請手続き等も、まとめて代行してもらえますか。
Q1.会社組織にするか個人事業にするか迷っています。
会社組織のメリットとして、一般的に社会的信用が高く、金融機関等からの融資が受けやすくなったり、資金調達や税法面で有利であるなどが挙げられます。反面、デメリットとして会社設立時に法定手続きや法定費用が必要となること、会社設立後の会社運営も個人の意思で自由に決めることは許されず、取締役会や株主総会の承認を要したりと煩雑な手続きが必要となることなどが挙げられます。これら会社組織のメリットとデメリットが、個人事業では逆に、デメリットとメリットになると考えていただければいいでしょう。
これらのメリット・デメリットと営業目的や資本金等の規模を検討して判断しますので、一概には言えませんが、個人の能力や専門知識を活かして、比較的少ない資金で開業できる事業や小規模でスタートしたいのであれば、無理して会社組織にしなくても、個人事業からのスタートでいいかもしれません。そうでないのであれば、会社組織でのスタートをお勧めします。
なぜなら、事業を開始される方の大半は、事業規模の拡大を目指されるわけですから、先ほど挙げた会社組織のデメリットはある意味、当然の事柄ですし、またメリットに比べたら、大きな問題とは言えないのではないでしょうか。起業するかどうかの問題に比べたら、会社組織にするか個人事業にするかの選択はそれ程、大きな問題ではないという事です。
なお、介護事業を行う場合や建設工事の入札資格とか、会社組織を要件としている場合や会社組織の方が有利となる場合もありますので、そうした事業を始める場合は、会社組織にする以外、選択の余地はありません。
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Q3.資本金はどれくらい用意すればいいのですか。
会社法の施行により、最低資本金規制は廃止されました。極端を言えば資本金1円でも会社設立は可能ですので、大きな会社を目指しているけど資本が足りないといった場合でも、株式会社を設立することができます。そうは言っても、会社の金庫に資金がなければ、何も買えませんし、営業活動もできません(開業してすぐに売上入金の当てがあるのなら別ですが)。そもそも資本金は、開業資金や運転資金として準備する会社の最初の財布の中身ですから、開業に必要な資金と、売上入金が期待でき、その資金である程度、会社を回していけるようになるまでの期間(事業によって、3ヶ月くらいの場合、6ヶ月間くらいの場合もあるでしょう。)に必要な運転資金を準備して始めたいものです。
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Q4.合名会社や合資会社ってどんな会社ですか。
合名会社の社員や合資会社の社員(有限責任社員を除く。)の責任形態は無限責任です。つまり、株式会社の株主や合同会社の社員は、自分が出資した額を超えて会社の借金について責任を負う必要はありませんが、合名会社や合資会社の社員は、自分が出資した額はもちろん、
自分の個人財産を投げ打ってでも会社の借金を返済することが求められます。社員の責任という面では、個人事業主と同様の重い責任を負いますが、税法面では、会社組織としてのメリットを享受できます。
会社組織としての社会的信用度や認知度が有限会社や株式会社に比べて低いと言われていますが、最低資本金の規制がないこと、設立手続きが簡単であること、取締役等の設置義務がないことなどから、合資会社は無限責任社員の個人の能力やスキルを商品にする場合やオンラインショップを行なう場合などに、合名会社は少人数の家族的企業の経営に向いていると言えます。
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Q5.会社設立に際して事前に決めておくべきことはありますか。
商号、資本金、事業目的、発起人(社員)、役員、本店所在地、営業年度、等を決めておけると、会社設立手続きがスムーズに進められます。質問一覧に戻る
Q6.類似商号の調査ってどうやればいいのですか。
*平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、この「類似商号の禁止規定」が廃止され、同一所在地に同一商号でない限り、商号の使用が自由になりますので、基本的には類似商号の調査は必要なくなりました。よって、既に同一所在地に全く同一商号の会社が登記されていないかどうかをチェックしておけば足ります。では、既に存在する会社と、類似商号の会社を設立しても全く問題がないかといえば、実はそうでもないのです。不正競争防止法という法律がありますので、相手の会社の商売を邪魔するような目的で、あえて類似商号の会社を設立した場合、類似商号の会社を設立されて損害を被った相手側から、損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。
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Q7.定款って何ですか。
定款とは、会社の目的や機関、会計年度などについての規則を定めたものです。作成者(発起人、社員)だけでなく、その後に加入する構成員(株主や社員)並びに会社の機関(取締役会、代表取締役会等)も拘束する効力を持つもので、いわば会社の憲法のようなものです。
ただし、株式会社の定款は作成しただけでは効力は生じません。本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。合同会社、合名会社、合資会社の定款については、公証人の認証は必要ありません。質問一覧に戻る
Q8.金融機関に払い込んだ資本金は、いつから引き出せますか。
会社法の施行により、金融機関の保管証明に代えて、出資金の払い込みを、発起人代表者個人の預金通帳に行なうことができるようになりました。これにより、これまで金融機関に支払っていた保管証明手数料の削減、会社設立時間の短縮が可能となりました。なお、個人の預金通帳に払い込んだ資本金は、いつでも引き出し可能です。ただし、引き出す前に払い込んだ通帳のコピーをとっておくことをお忘れなく。会社設立登記申請には、通帳のコピーが必要となります。
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Q9.会社設立手続きは自分でもできますか。
もちろん可能です。定款の作成、登記申請書類の作成や公証役場、法務局、金融機関等への煩雑な手続き等が多いですが、時間と労力を惜しまなければ、自分で行うことも可能です。ただ、速やかに事業を軌道に乗せていくことを考えると、会社設立前にやっておかなければならない準備が山ほどありますので、これと並行して行う会社設立手続は、結構、大変です。『会社設立手続』は事業主の方の本業ではありませんから、将来的に繰り返し行なうものではありません。そこで、本業ではない会社設立手続に、多くの時間と労力をかけることは得策ではないと考え、専門家に依頼するケースが多いのが現状です。質問一覧に戻る
Q10.会社の設立にどれくらいの時間がかかりますか。
専門家に依頼した場合、株式会社(発起設立)の場合、設立登記申請までは、約2週間以内で終了します。
*なお、登記所への会社設立登記申請後、登記が完了し商業登記簿謄本を取得できるまでに1週間程度を要します。
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Q11.会社を設立する場合、設立手続き以外にどのような手続きが必要になりますか。
開業される業種によっては、会社設立後に、関係役所に許認可申請手続きや届出手続き等を行わないと、営業ができない業種があります。例えば、建設業、介護事業、病院、人材派遣業、飲食業、など許認可の必要な業種は1000件を超えます。無許可、無届けで営業した場合は営業停止は当然のこと、厳しい罰則も科されます。また、社会的信用を失くし、それまでの努力が水の泡になってしまいますので十分にご注意が必要です。許認可等を必要とする事業を開始する場合には、会社設立準備と同時に、関係役所に許認可の有無や条件を確認しておく必要があります(取締役の条件や資格取得者の条件などがある場合があるからです)。
更に、税務署・都道府県税事務所・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所等へ税金の納付や労働保険・社会保険等に加入するための各種届出が必要になります。
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Q12.現物出資により会社を設立する場合、金融機関へ払い込む出資金について教えてください。
現物出資額を除いた金額を金融機関に払い込みます。例えば、資本金1,000万円の株式会社の設立に際し、資本金1,000万円のうち、営業車両とパソコン(価格150万円)を現物出資とする場合、金融機関への出資金の払込額は850万円となります。質問一覧に戻る
Q1.1円会社(確認会社)って何ですか。
以前は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(旧名称新事業創出促進法)」の特例措置により、会社設立時に300万円、1000万円といった最低資本金を準備することなく、資本金1円からでも会社を設立することが可能です。この法律の規定に基づき設立された会社のことを確認会社(通称1円会社)といいます。この法律は、経済活性化と雇用拡大の原動力である元気な中小企業等の育成・発展を図ることを目的としており、アイディアはあるのに資金調達がネックとなり、起業できずにいた中堅サラリーマン、中高年、主婦層などの間の「起業ブーム」の火付け役になりました。
*平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、最低資本金制度そのものが撤廃されましたので、上記の特例措置も必要なくなり、確認会社の制度は廃止となりました。
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Q2.会社法施行により最低資本金制度が撤廃されましたが、今ある確認会社はどうなりますか。
設立後5年以内の増資義務やその他の義務規定も廃止になり、そのまま特例有限会社や通常の株式会社として存続できます。ただし、確認会社の定款や登記簿に記載されている確認会社特有の解散事由の記載を削除するための定款変更手続、解散事由の廃止による変更の登記申請手続が必要となります。この手続を怠っていた場合、設立から5年を経過した時点で会社は解散となります(最低資本金まで増資していた場合を除く。)から注意が必要です。 増資の予定がない場合は、会社法施行後、速やかに上記手続をされておかれることをお勧め致します。
費用は登録免許税として3万円。定款変更手続・登記申請手続の代行を依頼する場合は別途、代行手数料を要します。
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Q1.有限会社は設立できないのですか。
本当です。平成18年5月1日に会社法が施行され、有限会社は設立できなくなりました。会社類型が整理され、有限会社は株式会社に取り込まれ、株式会社に一本化されました。質問一覧に戻る
Q2.会社法施行前に、設立されていた有限会社はどうなりますか。
会社法施行前に設立された有限会社は、会社法上は株式会社とされますが、引き続き有限会社法に特有の規定の適用が認められています。ただし、引き続き「有限会社」という商号を用いることが条件です。このような株式会社を「特例有限会社」といいます。
一方、通常の株式会社への移行を希望する(商号に「株式会社」という商号を用いたい)場合は、商号変更を目的とした定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記と特例有限会社の解散の登記の申請が必要となります。
なお、最低資本金制度が撤廃されますから、特例有限会社として存続するにしろ、通常の株式会社に移行するにしろ資本金額はそのままで大丈夫です。質問一覧に戻る
Q3.現存する有限会社が、会社法施行に伴い必要となる登記手続はありますか。
会社法施行に伴い必要とされる登記は、法務局の登記官が職権で行ないます。よって特例有限会社として存続する場合は、通常必要となる登記手続はありません。
なお、登記手続が必要となる場合としては、特例有限会社から通常の株式会社に移行する場合や、会社法施行前に定款に特別な定めがおかれている場合があります。質問一覧に戻る
Q4.特例有限会社として存続させるか。それとも通常の株式会社に移行するか迷っています。
将来的に外部からの出資を募って会社規模の拡大を考えている場合や営業上「株式会社」の商号の方がメリットがある場合などは、通常の株式会社への移行を検討されて良いかと思います。
他方、現状の会社組織で何ら支障がないのであれば、特例有限会社の選択で良いと思います。特例有限会社は有限会社法特有の規定の適用を受けることができるため、決算公告義務や役員の任期の規定がありません。よって通常の株式会社よりも運営コストや管理の手間が省けるというメリットがあります。質問一覧に戻る
Q5.会社法施行後、通常の株式会社に移行するための期限はありますか。
現時点では会社法施行後、特例有限会社から通常の株式会社に移行する場合の期限は定められていませんので、当初は特例有限会社を選択しておき、時期をみてから通常の株式会社に移行することも可能です。
なお、通常の株式会社に移行した後に、特例有限会社に戻ることはできません。質問一覧に戻る
Q6.会社法施行後、通常の株式会社に移行する場合に費用はどれくらい掛かりますか。
特例有限会社の解散の登記に係る登録免許税として3万円、商号変更による通常の株式会社の設立に係る登録免許税として資本金額の1000分の1.5(3万円に満たない場合は、3万円)で可能です。
なお、定款変更手続・登記申請手続の代行を依頼する場合は別途、代行手数料を要します。質問一覧に戻る
Q7.特例有限会社を選択した場合の一般的なメリットは何ですか。
1.特例有限会社には取締役・監査役の任期制限がない。
株式会社の場合、各役員の任期満了ごとに忘れずに変更登記を行なう必要があります。当然その都度、登録免許税、代行手数料等のコストもかかります。
一方、特例有限会社の場合は定款で定めない限り、任期制限はありませんから、上記のような管理の手間とコストがかかりません。
2.決算公告義務がない。
株式会社の場合、毎期決算ごとに決算公告義務が課されています。具体的には貸借対照表を官報、日刊紙、自社のホームページ等の方法で公告しなければなりません。公告料金は日刊紙より安い官報で約6万円~となります。ホームページの場合は5年間公告しなければなりません。
一方、特例有限会社には上記のような公告義務はありません。
3.印刷物等の改訂が不要。
商号は有限会社のままなので名刺や封筒等の改訂が不要ですので、その手間とコストが削減できます。質問一覧に戻る
Q8.取締役1人で株式会社を設立できるのですか。
株式譲渡制限会社については、取締役会や監査役を設置することなく、取締役1人から株式会社を設立することができます。もちろん企業の発展段階に応じて任意に取締役会や監査役を設置することも可能です(取締役会を設置する場合は取締役3人以上が必要です)。
会社設立の簡素化とともに、名目だけの役員をおく必要がないことで、役員報酬コストの軽減も期待されます。
*株式譲渡制限会社とは、全ての株式の譲渡について会社の承認を必要とする旨の定めを定款においている株式会社のことをいいます。現在の株式会社の多くは、この株式譲渡制限制度を採用しています。質問一覧に戻る
Q9.会社法施行後の株式会社の取締役や監査役の任期はどう変わりますか。
これまでの株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でしたが、株式譲渡制限会社においては、定款に定めることにより、最大10年まで延長できることとなりました。質問一覧に戻る
Q10.社員1名のみで合名会社を設立できると聞きましたが。
合名会社とは無限責任社員のみからなる会社ですが、これまで合名会社の設立・存続には、社員2名以上が必要でした。会社法施行後は、社員1名のみの合名会社の設立・存続が認められます。また、法人が合名会社や合資会社の『無限責任社員』となることも認められます。質問一覧に戻る
Q11.資本金が1,000万円未満でも株式会社を設立できるのですか。
最低資本金制度が撤廃されますので、資本金1円でも株式会社を設立できます。これまでも、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の規定により、経済産業大臣の確認を受けた場合、資本金1円から設立可能でしたが、設立後5年以内に最低資本金(1,000万円)に増資することが条件でした。会社法施行後の株式会社には、このような条件はありません。質問一覧に戻る
Q12.類似商号規制が廃止されるのですか。
これまで、同一市区町村において他人が既に登記した商号を、同種の営業(事業目的)について登記することはできませんでした。これを類似商号規制といいます。会社法施行により、この類似商号規制が廃止され、同一市区町村において類似商号の登記が可能となりました。また類似商号規制の廃止に伴い、事業目的の適格性の厳格な取扱いも緩和され、事業目的についても柔軟な記載が認められます。
*事業目的の如何を問わず、『同一住所地における同一商号』の登記は禁止です。
*類似商号規制は廃止されますが、不正目的で類似商号を使用した場合は会社法の規定による不正目的の商号使用の差止め、不正競争防止法の規定による損害賠償請求のリスクがあることは留意してください。質問一覧に戻る
Q13.「払込金保管証明」は必要なくなったのですか。
これまで会社設立登記申請に際しては、出資金を銀行・信託銀行等の金融機関に払込み、払込みがされたことを当該金融機関が証明する「払込金保管証明書」が必要でした。
会社法施行後は、発起設立の場合には「払込金保管証明書」を不要とし、「残高証明書」でOKとなりました。
これにより、①金融機関が払込みを受けてくれない。②証明に時間を要し(3日~6日程度)、登記申請が遅れる。③法人設立登記が完了するまで払込金を引き出せない。といった問題が解消されます。質問一覧に戻る
Q14.合同会社について教えてください。
「合同会社」という、新たな会社類型が誕生しました。合同会社は、通称、日本版LLC(Limited
Liability
Company)とも呼ばれています。社員1人から設立可能、法人格を有し、社員の責任が有限責任であることなどは株式会社と同じです。
株式会社との主な違いとしては次のようなことが挙げられ、株式会社と比べて自由な会社運営が可能となっています。
(1)出資割合にかかわらず、利益や権限配分が可能。(2)取締役・取締役会・監査役のような機関を設置する必要がない。(3)社員全員の同意により意思決定が行なえる。(4)原則として各社員が業務執行権限を有する。
本場アメリカのLLCのようにパススルー課税のメリットが認められていないため、どれ程、日本に浸透するかは未知数ですが、ジョイントベンチャーや研究開発型事業等への活用が期待されています。質問一覧に戻る
Q1.会社設立に際しての資金調達方法について教えてください。
国民生活金融公庫、各自治体等の公的融資制度を活用しましょう。民間金融機関と比較した場合、金利も安いですし、信用力のない開業時でも融資が受けやすいと思います。無担保・無保証の融資制度もあります。融資に際しては、開業計画書等を作成する必要があります。あさひ行政書士事務所では、書類作成代行・相談業務を承っております。
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Q2.会社設立に際して受給できる助成金について教えてください。
会社設立に関連して支給される助成金としては、設立に伴い労働者を雇用した場合に、設立・運営等に要した経費(人件費を除く)の一部について支給する助成金や雇用した労働者の人件費の一部について支給する助成金などがあります。詳しくは、『助成金獲得サポート』のページをご参照ください。
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Q4.会社設立後の各種保険の届出手続きや許認可申請手続き等も代行してもらえますか。
あさひ行政書士事務所では、ご依頼をいただきましたお客様へのワンストップ・サービスの提供を目指しております。会社設立手続き、関連する社会保険・労働保険関係の届出手続き、各種営業の許認可申請手続きや助成金申請手続き等の代行だけでなく、経営面でのコンサルタント業務も承っております。質問一覧に戻る

