会社設立 - 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金・3年以内既卒者採用拡大奨励金

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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金・3年以内既卒者採用拡大奨励金

1.どんな場合に

助成金の種類 内容
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ハローワークからの職業紹介により、卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、まず有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後正規雇用へ移行させた事業主に助成が行われる制度です。
3年以内既卒者採用拡大奨励金 ハローワークからの職業紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に助成が行われる制度です。
*1 
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の対象者は、次の要件を満たす者です。
(1)中学・高校・高専・専修学校・大学(大学院、短大含む)等を卒業後3年以内(平成21年3月以降の卒業生)で、安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)者。
(2)ハローワークに求職登録している者。
(3)雇用開始日現在の満年齢が40歳未満であること。
*2
「3年以内既卒者採用拡大奨励金」の対象者は、次の要件を満たす者です。
(1)大学・大学院・短大・高専・専修学校等を卒業後3年以内(平成21年3月以降の卒業生)で、安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)者。
(2)ハローワークに求職登録している者。
(3)雇用開始日現在の満年齢が40歳未満であること。
*3
上記2つの奨励金の大きな違いとして、「3年以内既卒者採用拡大奨励金」は、①中学・高校の既卒者を対象としていないこと、②最初から正規雇用(正社員)として雇用することが条件となっていることが挙げられます。 
*4
「正規雇用」することが要件となっていますが、この奨励金でいうところの「正規雇用」とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結(1週間の所定労働時間は30時間以上に限る)し、雇用保険の一般被保険者として雇用することを指します。
*5
上記いずれの奨励金も平成24年6月30日までにハローワークから紹介を受け、平成24年7月31日までに雇用開始した労働者が対象となります。ただし、平成21年3月1日から平成22年2月28日までに卒業した者については、平成24年3月31日までにハローワークから紹介を受け、平成24年7月31日までに雇用開始した労働者が対象となります。
(注)平成23年11月20日以前に奨励金対象求人の紹介を受けている場合には、平成24年3月31日までに雇用開始した労働者が対象となります。
*6
東日本大震災の特例措置として、ハローワークに震災特例専用求人を提出し、被災した対象既卒者を雇用する場合は、平成25年3月31日までに紹介を受け、平成25年4月30日までに雇用開始した労働者が対象となります(平成22年3月1日以降に卒業した者に限ります)。

2.助成金額

助成金の種類 支給額
通常 東日本大震災特例措置
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ①有期雇用期間(原則3ヶ月)経過後に支給申請…対象者1人につき月額10万円×3ヶ月(最大30万円)
②有期雇用期間終了後に正規雇用で雇入れてから3ヶ月経過後に支給申請…対象者1人につき50万円
①有期雇用期間(原則3ヶ月)経過後に支給申請…対象者1人につき月額10万円×3ヶ月(最大30万円)
②有期雇用期間終了後に正規雇用で雇入れてから3ヶ月経過後に支給申請…対象者1人につき60万円
3年以内既卒者採用拡大奨励金 正規雇用での雇い入れから6ヶ月経過後に支給申請…100万円(1回限り支給) 正規雇用での雇い入れから6ヶ月経過後に支給申請…120万円(震災特例対象者10人まで支給対象)

3.助成金受給チェック

ハローワーク等からの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を積極的に検討している場合に可能性のある助成金です。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大となります。

■ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
□ (1)ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を雇用保険の一般被保険者として有期雇用し、有期雇用期間終了後に正規雇用することを雇用手段として考えている。
□ (2)雇用保険の適用事業主であること。労働者が1人もいない場合は、雇用後に適用事業主となること。
□ (3)トライアル雇用開始日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了日までの間に、事業所における雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等したことがないこと。
□ (4)対象労働者に対して、ハローワークからの紹介以前に雇用予約等の約束を行っていないこと。
□ (5)トライアル雇用開始日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用の対象労働者を雇用したことがないこと。また、過去1年間に関連会社等においても雇用したことがないこと。
□ (6)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の法定帳簿等を整備・保管していること。
■ 3年以内既卒者採用拡大奨励金
□ (1)ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を雇用保険の一般被保険者として正規雇用することを雇用手段として考えている。
□ (2)雇用保険の適用事業主であること。労働者が1人もいない場合は、雇用後に適用事業主となること。
□ (3)雇用開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書提出日までの間に、事業所における雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等したことがないこと。
□ (4)対象労働者に対して、ハローワークからの紹介以前に雇用予約等の約束を行っていないこと。
□ (5)雇用開始日の前日から起算して過去3年間に、対象労働者を雇用したことがないこと。また、過去1年間に関連会社等においても雇用したことがないこと。
□ (6)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の法定帳簿等を整備・保管していること。
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