子育て女性起業支援助成金

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子育て女性起業支援助成金

1.どんな場合に

5年以上の雇用保険の被保険者期間を有していた子育て期にある女性が自ら会社を設立又は個人事業を開始し、法人等設立の日から1年以内に継続的に雇用する労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。
  • *この助成金は、5年以上の雇用保険の被保険者期間を有する女性が、子育て等のために離職後、再び労働市場に、子育て期にある女性(12歳以下の同居の子を有する女性)起業者としてカムバックする場合に支給される助成金です。

2.助成金額

(1)法人等の設立に要した下記[1]から[3]に該当する対象費用
(2)法人等の設立日から3か月以内に支払原因が生じた下記[4]から[8]に該当する対象費用
上記(1)及び(2)に該当する対象費用のうち、契約日(法人等設立事前届の提出日後の日に限る。)から第1回目の支給申請時までに支払いが完了した費用合計額(人件費を除く。)の3分の1が支給されます。支給上限200万円。

例えば、雇用保険の受給資格者が自ら会社を設立し、創業計画書の作成や法人設立の手続き・運営に400万円、従業員の教育訓練や就業規則の作成、12歳以下の子の養育に係るベビーシッター費用等に200万円を支出した場合。

⇒600万円×3分の1=200万円受給可能

*助成金支給の対象となる費用
[1]法人等の設立に係る計画作成のために要した経営コンサルタント等への相談費用等
[2]法人等設立前に、創業受給資格者が職務に必要な知識又は技能を習得するために要した講習又は相談費用
[3]上記(1)及び(2)のほか、法人等の設立に要した次に掲げる費用
  • ・法人設立の登記の手続に要した費用
  • ・各種許認可等の手続に要した費用
  • ・事務所等の改装及び賃借に要した費用(仲介手数料を含むが、法人等設立前の賃借料を除く。)
  • ・設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費用
  • ・労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
[4]雇用される労働者に、従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるために要した講習又は相談費用
[5]創業受給資格者が職務に必要な知識又は技能を習得するために要した講習又は相談費用
[6]雇用される労働者の雇用管理の改善(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
[7]12歳以下の子の養育に係るベビーシッターの費用、託児施設におけるサービスの費用等
[8]上記(4)から(7)のほか、法人等の運営に要した費用(事務所の賃借料、等)

3.助成金受給チェック

12歳以下の同居の子を有している女性で、かつ離職前5年以上の雇用保険の被保険者期間を有していた方の中で起業を考えている方は要チェックです。
下記の項目のいずれにも該当する場合、受給の可能性は大となります。
□ (1)5年以上の雇用保険の被保険者期間を有する女性である。
□ (2)次のいずれかの道府県に住所を有している。
*あくまで起業する女性の住所についての要件です。起業する場所には制限はありません。
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
□ (3)同居の12歳以下(法人設立等の前日における年齢)の子を有している。
□ (4)女性起業者は、もっぱら当該法人等の業務に従事する。
□ (5)法人にあっては、女性起業者が出資し、かつ、代表者になる。
□ (6)法人等設立の日以後3か月以上事業を継続する予定である。
□ (7)法人等設立の日から1年以内に継続的に雇用する労働者を雇用し、雇用保険の適用事業主となる予定である。(*正社員及び週20時間以上の勤務者で、1年以上の継続雇用見込みのあるアルバイト・パートに限る。)

4.必要な手続のポイント

*法人等を設立する日の前日までに、事前届を提出しておくことです。これが提出されていなければ助成金は支給されません。
事業主
【1】法人等設立事前届の提出
矢印
女性起業者の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
【2】認定通知
矢印
事業主
【3】支給申請書提出
矢印
法人等の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
1.【1】の法人等設立事前届は、法人等の設立の前日までに女性起業者の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
2.【3】の支給申請書は、2回に分けて法人等の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)提出します。
[第1回目の支給申請]
雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日以降、当該日から起算して1か月以内
[第2回目の支給申請]
雇用保険の適用事業主になった日の翌日から起算して6か月を経過する日以降、当該日から起算して1か月以内
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