特例有限会社から通常の株式会社への移行手続
会社法施行を機会に、「特例有限会社」から『通常の株式会社』への移行を希望する(商号中に「株式会社」の文字を使用できます。)場合は、1.商号変更を目的とした定款の変更を株主総会において決議
2.株式会社の設立の登記と特例有限会社の解散の登記の申請
を行なうことで、通常の株式会社に移行することができます。最低資本金規制はありませんので、資本金額は
そのままでOKです。
申請代行手続の流れ
1.お客様 |
申込フォームに必要事項をご記入のうえメール送信していただきます。 |
2.あさひ行政書士事務所 |
確認のご連絡及びお打合せをさせていただきます。 |
3.お客様 |
貴社の定款・登記事項証明書をFAXでお送りいただくとともに、ご請求金額を指定口座へご入金いただきます。 |
4.あさひ行政書士事務所 |
ご入金を確認後、定款変更に必要な株主総会議事録等、その他登記申請書類を作成いたします。 |

