確認会社の解散事由廃止

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確認会社(1円会社)の特別解散事由廃止の手続

会社法の施行によって、確認会社(1円会社)に課せられていた『5年以内の最低資本金への増資』や『毎年経済産業大臣対して行なう計算書類の提出』等の義務はなくなりました。

ただし会社法施行後に、定款及び商業登記簿に記載及び登記されている「特別の解散事由」を廃止するための定款変更手続及び抹消登記手続等を行なうことが条件となります。
確認会社の事業主の方は、上記手続を忘れずに済ませておくようにしましょう。

申請代行手続の流れ


1.お客様
申込フォームに必要事項をご記入のうえメール送信していただきます。
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2.あさひ行政書士事務所
確認のご連絡及びお打合せをさせていただきます。
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3.お客様
貴社の定款をFAXでお送りいただくとともに、ご請求金額を指定口座へご入金いただきます。
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4.あさひ行政書士事務所
ご入金を確認後、定款変更に必要な取締役会議事録等、その他登記申請書類を作成いたします。
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5.お客様
登記申請書類に貴社の押印をいただきます。
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6.あさひ行政書士事務所
法務局(登記所)に特別の解散事由の抹消登記申請を行ないます。
(*登記申請書の作成及び提出は、提携司法書士が行ないます。)


法定費用・代行手数料


登録免許税 30,000円
手続代行手数料 12,600円(税込)
*毎月10社限定
合     計 42,600円(税込)


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