確認会社(1円会社)の特別解散事由廃止の手続
会社法の施行によって、確認会社(1円会社)に課せられていた『5年以内の最低資本金への増資』や『毎年経済産業大臣対して行なう計算書類の提出』等の義務はなくなりました。ただし会社法施行後に、定款及び商業登記簿に記載及び登記されている「特別の解散事由」を廃止するための定款変更手続及び抹消登記手続等を行なうことが条件となります。
確認会社の事業主の方は、上記手続を忘れずに済ませておくようにしましょう。
申請代行手続の流れ
1.お客様 |
申込フォームに必要事項をご記入のうえメール送信していただきます。 |
2.あさひ行政書士事務所 |
確認のご連絡及びお打合せをさせていただきます。 |

